寝屋川市が新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減った世帯などに対して、国民健康保険料を減免すると発表しました。
一定の基準を満たした申請者に対して、2021年4月1日〜2022年3月31日納期分を減免するというものです。
寝屋川市の発表(6月11日)によると、対象となる世帯は以下の通りです。
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、次の3つの要件をいずれも満たす世帯
(1) 主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入)のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の10分の3以上
(2) 主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下
(3) 主たる生計維持者の減少見込の事業収入等に係る所得以外の前年の所得合計額が400万円以下
収入が減少した世帯として認められるかどうかは、収入の減少額(前年の3/10以上)や前年の所得金額などが審査の対象になるようです。国民健康保険料の減免額(2/10〜10/10)も前年の合計所得金額によって決まるとのこと。
申請の受付(プリントアウトした申請書を必要添付書類とともに提出)が始まるのは6月下旬の予定ですが、新型コロナウイルスの影響を受けた国民健康保険の加入者は、今から減免の申請を検討すると良いのではないでしょうか。
詳しく知りたい方は寝屋川市の公式ホームページをご覧ください。
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