2015年の寝屋川中1男女殺害事件で被告に死刑判決。被告の殺意と責任能力を認定

2015年8月に寝屋川市の中学1年生2人が誘拐後に殺害された事件の裁判で、殺人罪に問われた被告(48歳)に対して12月19日の判決公判で求刑通り死刑が宣告されました。 

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※資料写真(2015年6月撮影)

新聞やテレビなどで一斉に報じられています。

寝屋川中1殺害、被告に死刑判決 2人の殺害認定(朝日新聞、12月19日配信)

被告の男に死刑判決 寝屋川中1男女殺害 大阪地裁(日本経済新聞、12月19日配信)

寝屋川の中1男女殺害で死刑判決 大阪地裁「生命軽視著しい」(BIGLOBEニュース、12月19日配信)

寝屋川事件で死刑判決「供述は作り話」「生命軽視著しい」(FNN PRIME、12月19日配信)

寝屋川中1遺体、「2人殺害」で被告に死刑判決(読売新聞、12月19日配信)


裁判長は主文の言い渡しを後回しにして判決理由を述べたようです。

朗読内容をまとめると、以下の通りです。

①被告の殺意について

・被告側の主張(「男子生徒は熱中症による死亡で無罪」「女子生徒も殺すつもりはなく傷害致死に留まる」)は虚偽であり、2人の死因は強い力を加えた窒息死で殺意は明らか。

②被告の責任能力について
・発達障害の傾向はあるが、事件に与えた影響は限定的で責任能力はある

③量刑について
・生命軽視の度合いが著しい。前科もあり、更生は困難

これまでの公判で検察側が主張していた内容が全面的に採用された形です。

被告の黙秘が続いたことにより、裁判が開かれるまで数年間かかりましたが、今回死刑判決が言い渡されたことにより、1つの転機を迎えました。

弁護側は即日控訴を行ったとのこと。

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