2015年8月に寝屋川市の中学1年生2人が誘拐後に殺害された事件(5月に被告自らが控訴取り下げを行ったため1審の死刑が確定)で、死刑囚の弁護人の「控訴の取り下げ無効」を求める申請が裁判所に認められたことが分かりました。
※資料写真(2015年6月撮影)
「裁判所が異例の判断を下した」、「今回の決定が確定すれば2審が開かれる」として、各メディアが一斉に報じています。
・大阪 寝屋川事件 高裁「控訴取り下げは無効」異例の決定(NHKニュース、12月17日配信)
・寝屋川中1殺害 控訴取り下げ無効、控訴審再開へ 高裁(朝日新聞、12月17日配信)
・被告の控訴取り下げは「無効」、大阪高裁 大阪・寝屋川中1事件 (産経新聞、12月17日配信)
報道によると、裁判所が受理した主な理由は以下の通りです。
・控訴の取り下げ理由(拘置所の処遇に嫌気がさした衝動的なもの)が通常ではありえないもので軽率だ
・死刑囚は深く後悔している
・1審判決に対する被告の不服に耳を貸すことなく直ちに死刑を確定させてしまうことに強い違和感と深いちゅうちょを覚える
・今回に限って審理の再開を認める
裁判所は死刑確定の重大な結果に対してその行動が軽すぎるとして、審理の再開を決定したようです。
全国的な注目を集めたこの事件の裁判が今後も続く可能性が出てきたわけですが、関係者には大きな影響がありそうです。
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